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住宅を建てる為に、土地を購入する場合、様々な費用が気になるところです。

建築基準法に適合させる為の土地造成に関しては、清武建設の建築士に調査依頼いただければ判断できます。

土地に関する税については、基本的な考え方は下記になります。

特に、土地面積が200㎡を超えると、課税標準額の調整(特例措置)の内容が変わり、注意が必要です。

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土地の固定資産税+都市計画税の算定方法

【全体の流れ】

  1. 固定資産税評価額をもとに、課税標準額 を決定
  2. 固定資産税の税率(1.4%) をかける
  3. 都市計画税の税率(0.3%) をかける
  4. 両方を合算する

【詳細解説】

① 固定資産税評価額の決定

  • 市町村が算定する評価額
  • 住宅用地の場合は「住宅用地特例」でさらに低減される(※後述)

② 課税標準額の調整(特例措置)

  • 住宅用地特例
    • 小規模住宅用地(住宅1戸あたり200㎡以下の部分):
      固定資産税→1/6に圧縮
      都市計画税→1/3に圧縮
    • 一般住宅用地(200㎡超の部分):
      固定資産税→1/3に圧縮
      都市計画税→2/3に圧縮

✅ 固定資産税と都市計画税で圧縮割合が違うので注意!


③ 土地の税額の計算式

  • 固定資産税額=課税標準額 × 1.4%
  • 都市計画税額=課税標準額 × 0.3%

④ 最後に合計

  • 土地の合計税額=固定資産税額+都市計画税額

【まとめ表】

項目内容
基本評価固定資産税評価額
固定資産税課税標準額(特例適用後)×1.4%
都市計画税課税標準額(特例適用後)×0.3%
合算方法固定資産税額+都市計画税額

【具体例】

🏡 住宅用地(小規模住宅用地)のケース
(評価額:2,400万円、敷地面積200㎡以内)

  • 固定資産税用 課税標準額
     2,400万円 × 1/6 = 400万円
  • 都市計画税用 課税標準額
     2,400万円 × 1/3 = 800万円

計算

  • 固定資産税=400万円 × 1.4%=5万6000円
  • 都市計画税=800万円 × 0.3%=2万4000円

土地の合計税額=5万6000円+2万4000円=8万円


【注意ポイント】

地方によっては税率が標準より高いケースあり(条例次第)。

住宅用地特例がない更地の場合は、評価額がそのまま課税標準になる。

都市計画区域外の土地なら都市計画税は非課税


※その他、建物の税について、

土地の税の詳細内容は、各市町村の役場、

福岡市の場合は下記にお聞きください。



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